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           信州大学マンドリンクラブ同窓会会則

                        会則制定 2012年(平成24年)11月24日
                        会則改定 2014年(平成26年)11月22日
                         会則改定 2017年(平成27年)6月17日
                         組織改定 2021年(令和 3年) 7月 1日
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(名称)
 第1条 本会は、信州大学マンドリンクラブ同窓会(以下本会と言う)と称し、略称SUMC同窓会と言う。

(所在地)
第2条 本会の所在地は、長野県松本市波田1685-14に置く。

(会の目的) 
第3条 本会は、同窓会会員(以下会員と言う)相互の連絡と親睦を図るとともに、信州大学マンドリンクラブの活動を支援することを目的とする。

(会員)  
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)信州大学マンドリンクラブに在籍したもの。
(2)草創期の信州大学の各学部マンドリンクラブに在籍し、本人の意思を確認したもの。
(3)賛助会員。

(組織)
第5条 本会は、全国組織としての機能を持つため本部を設置すると共に、会員相互の日常活動の拠り所として次の支部を置きそれぞれに会則を定める。
(1)東日本支部 (2)西日本支部 (3)甲信越支部

(役員と職務)
第6条 本部に、次の役員を置き、その職務を行う。
(1)会長(1名)
(2)副会長(若干名) 会長を補佐する。副会長職は各支部長が兼務する。会長に事故ある時は筆頭副会長がその職務を行う。
(3)委員長(若干名) 本会の事業などの実務(以下会務と言う)執行機関の委員会を代表する。
(4)財務会計担当  本会の会計の職務を行う。
(5)委員(若干名) 各支部を代表し委員会を構成し会務を分掌する。
(6)監査委員(若干名) 本会の会計を監査する。
(7)支部長(3名) 各支部を代表し各支部の事業、予算、決算等を決定すると共に本会の会務に寄与する。

(会長の職務)
第7条 会長の職務は、次のとおりである。
(1)本会を代表し、会務全般を統括する。
(2)会長は、必要に応じ会務執行上必要とされた場合補佐役を選任することが出来、補佐役は役員会等に参画することが出来る。

(役員の選任)
第8条 役員選出は、次のとおりとする。
(1)総会において役員を選任する。尚、会長は筆頭副会長、委員長、監査委員等の役員を委嘱することが出来る。
(2)支部長は支部総会において選任する。

(役員の任期)
第9条 役員任期は、次のとおりとする。
(1)原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)役員に欠員が生じたときは、必要に応じ補充する。その任期は前任者の該当期間とする。

(顧問(名誉職、顧問、及び世話役))
第10条 本会に顧問(名誉職、顧問、及び世話役)を次のとおり設置することができる。
(1)本会に顧問(名誉職、顧問、世話役)を会長が委嘱し設置することができるが有期限職とする。
(2)顧問(名誉職、顧問、世話役)は必要に応じ役員会で助言することができる。

(会議)
第11条 会議は、総会、役員会及び委員会とする。

(総会)
(1) 会長が、2年毎にこれを招集する。
(2) 会長が必要と認めた時は、臨時に総会を開催できる。又役員の過半数の要求があれば総 会を開催しなければならない。
(3) 議決は、議案提出する役員及び議長を除く出席者の1/2以上の賛同をもって決定する。 
(4) 投票権は 会員1人1票とする。
(5) 現役クラブ員は、オブザーバーとして参加することができる。

(役員会)
(1) 本部役員会は、会長、副会長(各支部長)、財務会計担当、各委員長をもって組織する。尚、副会長(各支部長)、財務会計担当、各委員長出席できない場合は代理出席を認める。又会長補佐役、総務委員会の事務局担当者は必要に応じて役員会に参画する。
(2)役員は、総会決議事項並びに会の運営に必要な事柄を検討・審議し、会の安定的発展且つ会員の満足度向上の為の諸事業を信義誠実に執行する。

(委員会)
(1)本部の会務執行の実務機関として4つの委員会を役員会のもとに設置し、個々の委員会は 委員長が代表し会務執行する。役員会の事務局機能は総務委員会が有する。
(2)各委員会の職務
 ① 総務委員会
  ・事務局の統括、同窓会組織強化、本部イベント総括などを行う。事務局担当を置くことができる。
 ② 事業委員会
  ・本部事業&イベント、演奏関連実態業務などを行う。
 ③ 広報委員会
  ・会員交流情報発信、ホームページの保守管理、各種情報のデータ・ベース化などを行う。
 ④ 世代別委員会
  ・現在の世代別の会員活動状況調査、世代別責任者の拡大、世代別同窓会のあり方検討などを行う。

(会計)
第12条 同窓会の会計は、別に定める会計規程に基づき行う。

(施行細則)
第13条 本会は、信州大学マンドリンクラブ50周年記念祭を契機に、信州大学マンドリンクラブOB会を発展的に解消した組織である。
第14条 本会の会則に基づく別に定める「諸会則・規程」は次のとおりとする。
(1)支部会則 (2)会計規程   
第15条 本会の会則(会計規程を含む)を運用するにあたり疑義が生じた場合、役員会で協議し対処する。
第16条 本会の会則の変更は、総会の決議を経るものとする。
第17条 本会則は、平成26年11月22日から執行するものとする。

(記載内容が正しいことを証明する代表者の証明と押印欄)
この会則の記載内容が正しいことを証明します。     
令和3年7月1日
東京都港区白金台2-27-7-703
信州大学マンドリンクラブ同窓会
会長  羽田 克己   (印)    

参考資料 SUMC同窓会組織(2023年6月改訂)

 附則(第14条の「諸会則・規程」を今回、令和3年から掲載する。)
 (1) 支部会則
  ・支部会則は代表で今回、甲信越支部のみ掲載する。
  *各支部の追加地域については、
 甲信越:長野、山梨、新潟、及び北陸の富山、石川、福井の各域
 西日本:富士川を境として以西域全て、関西、中国、四国、九州、沖縄の各域
 東日本:富士川を境として以東域全て、関東、東北、北海道の各域
 ① 甲信越支部(代表掲載)

     信州大学マンドリンクラブ同窓会 甲信越 支部
              会則

(名称)
第1条 本会は、信州大学マンドリンクラブ(略称:SUMC)同窓会甲信越支部 と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図るとともに、SUMC及びSUMC同窓会(以下本部という)の活動を支援することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、会員と賛助会員から構成される。
 2項 会員は、SUMCに一時的にも在籍し甲信越(山梨、長野、新潟) 及び富山、石川、福井域の在住者をもって会員とする。
 3項 賛助会員とは、本会の趣旨に賛同し、役員会にて入会の同意を得られた者とする。
(役員)
第4条 本会運営のために、次の役員をおく。
  支部長      1名
   幹事長      1名
  幹 事      若干名
  会 計      1名
   監 査      1名
 2項 支部長、監査は総会において選出する。
 3項 その他の役員は支部長が会員の中から指名し任命する。
 4項 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(総会)
第5条 支部長は2年ごとに総会を招集する。また必要に応じて役員会を招集する。
 2項 支部長は必要と認めたときは、臨時に総会を召集することができる。また、役員の過半数の要求があれば、総会を開催しなくてはならない。
 3項 議決は出席者の2分の1以上の賛同をもって決定する。賛否同数の場合は議長の判断による。
(役員会)
第6条 役員は、会の運営に必要な事柄を検討・審議し、会の安定的発展かつ会員の満足度向上のために、事柄を信義誠実に決定する。
 2項 役員会は、支部長、幹事長、幹事、会計、監査によって構成する。
 3項 役員会の開催にあたっては、支部長・幹事長は都度必要なメンバーを募り会議を開催することができる。
(会計)
第7条 本会の会計年度は、当年の4月1日から翌年の3月31日とする。
 2項 本会は、本部からの活動支援金及び寄付金、その他により賄うものとする。
 3項 会計報告は総会時に報告を行う。
 4項 イベントについては都度会費を集めることができるが、総会にてその内容・収支について報告をする。尚、イベントで残金が生じた場合、支部会計に繰り入れることができるものとする。
(寄付)
第8条 寄付については、会計担当者はその内容と使途について総会にて報告する。
(入会・退会)
第9条 入会及び退会は、会員の自由意志による。
(会則の改定)
第10条 本会の会則は総会出席者の3分の2以上の賛同により改定することができる。
附則:第7条3項 「会計報告は総会時に報告を行う」とする。ホームページでの掲載報告の義務を削除。

 ② 西日本支部(不掲載)
 ③ 東日本支部 (不掲載)

(2)会計規程
第1条 本会の会計は、同窓会会則に基づき、同窓会費、協賛金(寄付等を含む)他を受け入れ、同窓会の運営に必要な経費を支払する。
第2条 本部の会計年度は4月1日から2年後の3月31日迄とし、次のとおり管理する。
(1)初年度は4月1日から翌年の3月31日迄の1年間の会計収支について、中間締め上げを行い、役員会に報告し承認を受ける。
(2)2年目は、同年の4月1日から翌年の3月31日迄の会計収支について、締め上げを行い、会計監査をうけた後、役員会に報告承認を受ける。
第3条 前記の第2条で、監査承認を受けた会計収支は、総会において会計報告を行い、承認を得る。
第4条 同窓会費、協賛金(寄付等を含む)は、役員会の決定に基づき受け入れる。
第5条 本部の支出は、事務局経費を除き、原則として役員会の承認を受ける。ただし 緊急の場合は、事務局で対応し、後日の役員会で事後承認を受ける。
第6条 役員会及び委員会に係る実費弁償(交通費等)の支払いは、役員会の決定に基づくものとする。
第7条 会計担当者は、会計帳簿を年度ごとに適正に記録、作成し、振替受払通知書、 領収書等の会計に係る資料を時系列綴り、保管する。
第8条 会計担当者が交代になる場合は、前任者は新担当者に、会計帳簿他の関係書類 を引き継ぐ。
第9条 本規定の変更は、役員会の承認を得るものとする。  
*本規定は 2014年(平成26年)11月22日から適応する。
                                 以上